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介護が必要となったら、まず、申請が必要です。 | ポイント | |||||||||||||||
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介護保険のサービスを利用 するには、介護が必要な状態 (要介護状態または要支援状態) と認定(要介護認定)を受ける事 が必要です。要介護認定を受ける ためには、すんでいる市町村の 担当窓口に申請します。 |
申請は、本人または 家族のほかに指定居 宅介護支援事業所や 介護保険施設(特別養 護老人ホーム等)など に代行してもらうことが できます。 |
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心身の状況を調査します。 | ポイント | |||||||||||||||
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訪問調査 市町村の担当者や、委託を受けた 指定居宅介護支援事業者等の 介護支援専門員が家庭を訪問し 介護支援センターを必要とする方 の心身の状況などを調査します。 意見書 主治医が病気や負傷の症状をまと めた医学的な見地からの意見書。 |
主治医がいない場合 には医師や市町村職 員である医師の診断が 受けられます。 |
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どのくらいの介護が必要か 審査・判定します。 ※審査会の委員は、 保健・医療・福祉に関する 専門家で構成されます。 |
ポイント | |||||||||||||||
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コンピューターによる判定結果や 主治医の意見書などをもとに介護 認定審査会で、介護が必要な状態 かどうか、どのくらいの介護を必要と するのか区分(要介護度の区分)が 審査・判定されます。 |
申請から認定の通知まで 30日以内で行われます。 認定は6ヶ月ごとに更新 することになっています。 更新は認定の手続きと 同じです。 |
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要介護度を認定・通知します。 | ポイント | |||||||||||||||
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自立 介護保険のサービスは 受けられません ※市町村によって介護保険 以外のサービスを行う場合も あります。 |
認定結果に不服が ある場合には県の 「介護保険審査会」 に申立てができます。 |
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利用者の希望や状態に応じた 介護サービス計画を作成します。 |
ポイント | |||||||||||||||
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介護保険では、介護される 本人やその家族の希望により サービスを選択する事ができます。 適切なサービスを選択、決定し 効率よく利用するために介護支援 専門員(ケアマネージャー)に相談 し、認定された要介護状態に合わせ て介護サービス計画(ケアプラン)を 作成する事ができます。また、自分で 介護サービス計画を作成することも できます。 |
介護サービス計画の 作成には利用者負担 はありません |
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| 利用者の希望などを考えて、在宅か施設かを 決めます。 |
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介護支援専門員が本人や家族の 希望を聞き、介護サービス提供期間 などと連絡調整しながら計画を立てて いきます。 |
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介護保険施設に入所する場合は、 その施設内で介護サービス計画を 立てることになります。 |
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利用者負担は費用の1割です | ポイント | |||||||||||||||
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介護サービスを利用する人は その費用の1割を自己負担し ます。介護サービスを利用した 際に、サービス提供機関に対し てサービス費用の1割を支払う ことになります。また、一旦全額 自己負担しなければならない サービスについては、申請により 9割分があとで市町村から支給 されます。 |
施設での食費などは 所得に応じ別負担 施設でのサービスを 利用する場合の食費 については、その一部 を所得に応じて利用者 に負担していただき、 残りは介護保険から、 支給されます。 |
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