介護が必要となったら、まず、申請が必要です。   ポイント
介護保険のサービスを利用
するには、介護が必要な状態
(要介護状態または要支援状態)
と認定(要介護認定)を受ける事
が必要です。要介護認定を受ける
ためには、すんでいる市町村の
担当窓口に申請します。
申請は、本人または
家族のほかに指定居
宅介護支援事業所や
介護保険施設(特別養
護老人ホーム等)など
に代行してもらうことが
できます。
     
心身の状況を調査します。   ポイント
訪問調査
市町村の担当者や、委託を受けた
指定居宅介護支援事業者等の
介護支援専門員が家庭を訪問し
介護支援センターを必要とする方
の心身の状況などを調査します。
意見書
主治医が病気や負傷の症状をまと
めた医学的な見地からの意見書。
主治医がいない場合
には医師や市町村職
員である医師の診断が
受けられます。
     
     
どのくらいの介護が必要か
審査・判定します。
※審査会の委員は、
保健・医療・福祉に関する
専門家で構成されます。
  ポイント
コンピューターによる判定結果や
主治医の意見書などをもとに介護
認定審査会で、介護が必要な状態
かどうか、どのくらいの介護を必要と
するのか区分(要介護度の区分)が
審査・判定されます。
申請から認定の通知まで
30日以内で行われます。
認定は6ヶ月ごとに更新
することになっています。
更新は認定の手続きと
同じです。
     
要介護度を認定・通知します。   ポイント
要介護状態      身体の状態(例)
要支援 機能訓練及び日常生活の世話が必要
要介護1 排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に一部介助等が必要
要介護2 排泄、入浴、清潔、整容等に一部または全介助が必要
要介護3 排泄、入浴、衣服の着脱、清潔、整容等について全介助が必要
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱、清潔、整容等の全般について全面的介助が必要
要介護5 生活全般について全面的介助が必要
自立
介護保険のサービスは
受けられません

※市町村によって介護保険
以外のサービスを行う場合も
あります。
認定結果に不服が
ある場合には県の
「介護保険審査会」
に申立てができます。
     
利用者の希望や状態に応じた
介護サービス計画を作成します。
  ポイント
護保険では、介護される
本人やその家族の希望により
サービスを選択する事ができます。
適切なサービスを選択、決定し
効率よく利用するために介護支援
専門員(ケアマネージャー)に相談
し、認定された要介護状態に合わせ
て介護サービス計画(ケアプラン)を
作成する事ができます。また、自分で
介護サービス計画を作成することも
できます。
介護サービス計画の
作成には利用者負担
はありません
  利用者の希望などを考えて、在宅か施設かを
決めます。
   
  介護支援専門員が本人や家族の
希望を聞き、介護サービス提供期間
などと連絡調整しながら計画を立てて
いきます。
 
  介護保険施設に入所する場合は、
その施設内で介護サービス計画を
立てることになります。
 
     
利用者負担は費用の1割です   ポイント
介護サービスを利用する人は
その費用の1割を自己負担し
ます。介護サービスを利用した
際に、サービス提供機関に対し
てサービス費用の1割を支払う
ことになります。また、一旦全額
自己負担しなければならない
サービスについては、申請により
9割分があとで市町村から支給
されます。
施設での食費などは
所得に応じ別負担

施設でのサービスを
利用する場合の食費
については、その一部
を所得に応じて利用者
に負担していただき、
残りは介護保険から、
支給されます。